大判例

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東京地方裁判所 昭和33年(ヨ)4096号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決要旨〕タクシー運転手の解雇が当初は単に会社都合によるというにすぎず、のちにメーター不倒、乗車拒否に関する事実が主張されても、それが年月を経過し、処分済みのものであるか、あるいは比較的情状の軽微のものであること、その他判示事情を合わせ考慮すれば、右解雇は会社が被解雇者の組合活動を嫌悪し、これを企業から排除しようとしてなされたものと認めるのが相当である。

〔判決理由〕そこで本件解雇の効力について考えてみるに、まず被申請会社が解雇当時申請人に告げた解雇理由は、当事者間に争いがないように単に会社都合によるというにすぎなかつたのに、本件においては解雇理由としてメーター不倒、乗車拒否に関する四つの事実を主張し、しかもそのうち三つの不正行為は三年ないし五年を経過し、かつ前認定のとおり既に処分済みのものであること、残りの一つである昭和三三年五月のメーター不倒は前記のとおり比較的その情状が軽微なものであること、しかも解雇の意思表示のなされた時期が組合統一運動が軌道に乗つた頃であつたこと、証人<省略>の証言(第二回)によれば小石川営業所従業員宮川賢一が昭和三三年二月頃メーター不倒の不正行為を行つたのに被申請会社は同人を解雇しなかつた事実が認められること、さらに前記二について認定したように被申請会社が組合に対し支配介入を行つたこと等に前記申請人の組合活動を合わせ考慮すれば、本件解雇は会社が申請人の組合活動を嫌悪し、これを企業から排除しようとしてなされたものと認めるのが相当である。したがつてその解雇の意思表示は労働組合法第七条第一号の不当労働行為として無効というべきである。(橘喬 吉田良正 三枝信義)

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